行事報告

2019年06月29日 月例会

第531回月例会「相続の再評価」に参加して

「相続の再評価」ってなんのこと??
というのが月例会の案内を見て最初に感じたことでした。
相続登記を仕事にしている私にとって、民法の相続法改正のことかな、興味あるなぁという軽い気持ちで申し込みました。
参加してびっくり!!
相続税の再鑑定ができて、すでに収めた相続税の還付ができる場合の確率が7割以上ってこと皆さん知ってましたか?
一人の税理士さんが相続の依頼を受任する件数は1年間1件前後とか。
そのため、相続が得意な税理士さんは少なく、相続税の再評価をしてみると還付できるケースが多数あるなんて意外でした。
但し、要件があって、死亡してから5年10か月以内じゃないとだめだそうです。
「え、なーんだ残念!」って方も多いですよね!
それに、相続税を収めたことがある方なら必要書類を集める苦労を思い出したらもういいやと考えてしまいます。
でも、用意するのは、すでに申告時に使用した【相続税申告書とその添付資料一式】だけよいそうです。
それから気になるのが、最初に依頼した税理士さんが懇意にしている方なら、その方に失礼だし再評価して還付してもらったことがばれたら、その後の付き合いがまずくなるからできないと思っちゃいますよね。
この件も、最初の税理士にばれることはないそうです。
税務調査された場合でも問題ないそうです。
こんなにいいことずくめの話してくださった、一般社団法人相続財産再鑑定協会広報部長の中島大希さんと佐藤和基税理士さん有難うございました.
昭56 経  古川惠子